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DeLCCS(デルックス)
両国

信託不動産の特徴

モノクロームが醸し出す存在感、洗練のモダンデザイン

FACADE DESIGN

ホワイトを基調に、ダークブラウンの細やかなタイルをアクセントに配したモダンなファサード。強調された縦のラインが堂々とした存在感を醸し出す、洗練されたレジデンスを描きました。

APPROACH DESIGN

アプローチ部分には御影石のタイルをあしらい、シックな印象に。さらに、周辺に木々を植栽し、自然味にあふれる美しさを演出。自然ならではの綾が豊かな表情を魅せながら、住む人、訪れる人を穏やかに迎え入れます。

  1. 1

    最寄の都営大江戸線「両国」駅から徒歩5分の駅近物件

    都営大江戸線、JR総武線の2路線利用可能で、ビジネス街へのアクセスも良好です。

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    平成30年1月竣工の新築物件

  3. 3

    東証一部上場企業で実績豊富な株式会社ディア・ライフによる開発

    キッチンやバスルーム等、住環境のグレードが高い物件です。

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    墨田区は2035年においても2015年時点よりも人口が増加することが見込まれています

    また、本物件がターゲットとする単身世帯やDINKS世帯は、東京都では2035年においても2015年時点より増加が見込まれています。(国立社会保障・人口問題研究所による推計)

物件名称
DeLCCS両国(デルックス両国)
所在地
登記簿上
墨田区石原1丁目44番1、44番6
住居表示
墨田区石原1丁目6の2
交通
都営大江戸線「両国」駅 徒歩5分
JR総武線「両国」駅 徒歩11分
受益権総個数
総個数:206個
土地
地目
宅地
面積
336.29㎡(登記簿記載)
権利
所有権
建物
種類
共同住宅
構造
鉄筋コンクリート造 地上7階建
延床面積
1,165.84㎡(建築確認済証記載)
設計
アトリエプラスワン
施工
株式会社松下産業
竣工年月
平成29年12月
公法上の制限
都市計画
市街化区域
用途地域
準工業地域
建蔽率
60%
容積率
300%
その他
防火地域・高度地区(22m)

本不動産信託受益権の特徴

  1. 1

    1,000万円から投資できる東京の共同住宅(一棟ものマンション)です

    本不動産信託受益権の概要

    形態
    不動産信託受益権
    所在地
    東京都墨田区石原1丁目44番1、44番6
    物件用途
    共同住宅
    募集金額
    1,030,000,000円
    信託期間
    10年(2018年8月31日(予定)から2028年6月30日)
    ※延長期間あり(詳細は信託不動産の売却方針(予定)をご参照ください。)
    ※募集状況により信託開始日が変更になることがあります。
    想定配当利回り
    受益権購入価格に対し年2.5~2.8%程度(予定)
    税務上の取り扱い
    ①賃料収入:不動産所得
    ②売却代金:譲渡所得
    ③相続・贈与:信託不動産の相続税評価
    申込期間
    2018年3月5日から2018年8月17日まで(予定)
    申込単位
    1口500万円(2口/1,000万円以上)
    換金
    中途解約はできません。
    信託決算
    年2回(6月,12月)
    分配日
    年2回(8月,2月)

    ※上図の内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

    ※税務上の取り扱いの詳細については税理士または税務署にご相談ください。利回りは約束されたものではなく、運用実績によって上下する可能性がございます。


    購入時の必要資金について

    本信託受益権購入時の必要資金の内訳は以下の通りです。

    項目 金額 1口当たり 最低投資単位当たり 構成比
    ①信託不動産価格 1,001,478,659 4,861,547 9,723,094 97.2%
     不動産本体価格 913,743,203 4,435,647 8,871,293 88.7%
     火災保険料 196,650 955 1,909 0.0%
     委託者報酬 13,446,000 65,272 130,544 1.3%
     信託アップフロント 報酬 3,240,000 15,728 31,456 0.3%
     弁護士・税理士費用 4,536,000 22,019 44,039 0.4%
     各種調査費用 1,188,000 5,767 11,534 0.1%
     私募取手数料 65,128,806 316,159 632,319 6.3%
    ②修繕等積立金 28,521,341 138,453 276,906 2.8%
    受益権本体総額
    (①+②)
    1,030,000,000 5,000,000 10,000,000 100.0%
    ③諸費用 21,900
     登録免許
    (受益者変更)
    3,000
     謄本取得費用 1,800
     印紙税 200
     確定日付取得費用 700
     登記費用 16,200
    必要資金総額
    (①+②+③)
    10,021,900

    ※上表の内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

    ※四捨五入により合計と個別の数字が一致しないことがあります。また、信託開始日の変更等により不動産本体価格及び修繕等積立金は変更になることがあり 、確定次第、別途通知いたします。信託受益権の売買代金にかかる振込手数料は、お客さま各自でお支払いいただきます。

  2. 2

    分割された信託受益権であるため、均質・均等に財産を分けることが可能となります

  3. 3

    不動産市場価格と税務上の資産評価額のギャップにより、72~78%程度の相続財産・贈与財産評価額の圧縮効果を図ることができます

    本不動産信託受益権の相続税評価

    本信託受益権の評価額は、原則として信託財産の評価額とされ、信託受益権の保有個数割合に応じて評価されます。

    ※詳しくは税務署などでご確認ください。

    平成29年度正面路線価
    330,000 円/㎡
    借地権割合
    60%
    平成29年度建物の固定資産税評価額(一棟全体)
    新築ゆえ未定
    信託受益権の価格(一口あたり)
    5,000,000円…① 受益権価格からの評価減(%)
    相続税評価額(概算額)※
    1,400,000円…② (①-②) ÷① = ▲約72%
    小規模宅地等の特例を適用した場合の
    相続税評価額(概算額)※
    1,100,000円…③ (①-③) ÷① = ▲約78%

    ※上図、上表の内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

    ※土地については平成29年度路線価、建物については固定資産税評価額の試算を元に、貸付事業用宅地等による評価減等を踏まえ算出したものです。相続財産としての評価減はあくまでイメージであり、その効果を約束するものではありません。

     平成30年4月の税制改正により「小規模宅地等の特例」による評価圧縮効果をすぐに享受できない可能性があります。小規模宅地等の特例にかかる税制改正 の内容につきましては、「相続・贈与に係る税制変更によるリスク」をご覧ください。

    ※相続・贈与等の税務上のお取り扱いについては税理士等の専門家にご相談のうえ、お客さまご自身でご検討ください。
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    当初出資に対し年2.5~2.8%程度(予定)の安定的な配当収入を受け取ることができます

    項目 総額 1口当たり
    収入 賃料・共益費等 45,570,400 221,216
    小計…① 45,570,400 221,216
    支出 プロパティマネジメントフィー 1,331,835 6,465
    管理実費(建物管理費用、水道光熱費) 3,149,928 15,291
    公租公課 2,667,291 12,948
    火災保険料 196,650 955
    更新手数料、Wifi費用、雑費等 2,066,346 10,031
    修繕費(積立含む) 600,000 2,913
    小計 10,012,050 48,602
    信託等コスト 信託報酬(鑑定費用含) 2,760,881 13,402
    委託者報酬(会計、指図代理人報酬含む) 3,516,881 17,072
    受益者代理人報酬 492,160 2,389
    キャッシュマネジメント報酬 108,000 524
    小計 6,877,922 33,388
    配当…② 28,680,428 139,225
    ご投資額(不動産+準備金)…③ 1,030,000,000 5,000,000
    不動産価格(諸コスト込)…④ 1,001,478,659 4,853,683
    不動産価格(諸コスト抜)…⑤ 913,743,203 4,435,647
    表面利回り(不動産価格ベース) ①÷⑤=約4.99%
    配当利回り(ご投資額ベース) ②÷③=約2.78%
    配当利回り(不動産価格ベース) ②÷④=約2.86%

    ※上表の内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

    ※利回りは約束されたものではなく、運用実績によって上下する可能性がございます。四捨五入により合計と個別の数字が一致しないことがあります。 公租公 課について、新築住宅に係る税額の減額措置を考慮しておりますが、5年経過後は通常の固定資産税が課されることで増加が見込まれます。


    信託期間中の手数料等について

    信託期間中に発生する費用等は以下の通りです。

    期中基本報酬(全体)
    項目 計算式 受領者 備考
    信託報酬 賃料・共益費×5.5%
    (消費税別途)
    ファースト信託
    鑑定費用 54,000円(消費税込み)
    委託者報酬 賃料・共益費×5.5%
    (消費税別途)
    +810,000円(消費税込み)
    両国合同会社 変動部分は指図に係る報酬
    固定部分は委託者の維持費用
    受益者代理人報酬 賃料・共益費×1.0%
    (消費税別途)
    石村信雄 弁護士(霞ヶ関総合法律事務所)
    キャッシュマネジメント報酬 108,000円(消費税込み) SBIマネープラザ
    相続・贈与時の報酬および費用
    項目 計算式 受領者 備考
    信託受益権相続手続き時の事務報酬 無報酬 SBIマネープラザ
    信託受益権贈与手続き時の事務報酬 初回は無報酬 SBIマネープラザ 2回目以降は50,000円
    (消費税別途)
    登録免許税(受益者変更) 3,000円 受贈者一人あたり、実費負担
    謄本取得費用 1,800円 受贈者一人あたり、実費負担
    確定日付取得費用 700円 受贈者一人あたり、実費負担
    登記費用 16,200円 受贈者一人あたり、実費負担
    合計 21,700円
    不動産売却時の報酬(全体)
    項目 計算式 受領者 備考
    不動産売却時の信託報酬 不動産売買価格の1%
    (消費税別途)
    ファースト信託
    不動産売却時の事務報酬 不動産売買価格の1%
    (消費税別途)
    スリーアイズキャピタル
    受託者変更時の信託報酬 1,000,000円
    (消費税別途)
    ファースト信託
    信託終了時の信託報酬 500,000円
    (消費税別途)
    ファースト信託

    ※ 上表の内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

    ※ 現時点での見込みであり、実際にご負担いただく金額と異なる場合がございます。贈与の名義変更手続きの受付期間は、毎年4月1日~30日および9月1日~ 30日です(運用開始後、最初の4月は除く)。

  5. 5

    実績ある業者が管理・運営を行いますので、手間がかかりません

    取引イメージ図

    投資家の方は、不動産を小口化した信託受益権を購入いただきます。

    取引イメージ図 取引イメージ図

    ※上図の内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

    ※物件の購入にあたっては、大和不動産鑑定株式会社の鑑定評価額を基に行われます。


    不動産信託受益権の発行者について
    商号
    両国合同会社
    本店
    東京都世田谷区駒沢一丁目17番17号真成ビル8F
    会社成立の年月日
    平成29年12月13日
    目的
    1. 不動産の売買、交換、賃貸、管理、所有及び利用
    2. 信託契約に基づく信託受益権の取得・保有及び処分
    3. 匿名組合出資及び匿名組合出資の受入れ
    4. 有価証券の取得・保有及び処分
    5. 前各号に付帯関連する一切の業務
    資本金の額
    金1万円
    社員に関する事項
    業務執行社員 両国一般社団法人

    東京都世田谷区駒沢一丁目17番17号真成ビル8F

    代表社員 両国一般社団法人

    京都市左京区松ヶ崎井出ヶ海道町8番地1グラン・ブルー北山通305

    職務執行者 福田和泉

    登記記録に関する事項
    平成29年12月13日登記

    信託不動産の売却方針(予定)

    信託不動産の売却は、原則として下記方針に沿って行われる予定であり、本信託受益権は当該売却をもって終了する予定です。

    • 信託開始〜5年経過前 信託開始〜5年経過前

      原則として売却活動を行わない

    • 5年経過後〜7年経過前 5年経過後〜7年経過前

      当初不動産価格以上で売却できる場合に限り売却を行う

    • 7年経過後〜19年経過前 7年経過後〜19年経過前

      信託期間中の賃料収入を含め、信託収支がIRR0%以上となる場合に限り売却を行う

    • 19年経過後〜 19年経過後〜

      複数の買主候補を募り、最高価格にて売却を行う

    ※ IRR(内部収益率):投資案件を評価する指標の1つ。投資に対する将来における現在価格と投資額の現在価値が等しくなる変数が内部収益率にあたる

    ※ 信託不動産の売却の際には、売却方針について受益者の意向を確認のうえ、最終的な決定を行います。
    また、当初信託期間は10年とされておりますが、委託者、受託者及び受益者の合意により、2年ずつ延長される場合があります。なお、信託期間の延長がさ れず、信託が終了する場合には、上記方針での売却が困難となり、元本が毀損する場合があります。詳細につきましては、「不動産管理処分信託契約」をご確認ください。

本不動産信託受益権の主なリスク

価格変動リスク

  1. 不動産市況の変動による元本欠損リスク

    元本(本信託受益権売買契約における売買代金をいいます。)価格は、不動産価格や賃料等不動産市況の変動により、減少する場合があります。なお、不動産は、地域性、個別性が強いため、広域的な地価、賃料変動率と当該不動産の変動率がリンクしない場合もあります。

  2. 信託不動産の処分時の処分価格に関するリスク

    信託不動産の処分時の処分価格によっては、元本欠損による追加資金拠出の必要が生じることがあります。

  3. 稼動状況、賃料水準、金利、諸費用の変動に関するリスク

    信託不動産の稼動状況(空室率)、賃料水準(周辺相場によるもの及び信託不動産固有の原因によるものを含む)の変動、金利変動、賃貸事業の必要経費の変動によっては、信託収益の減少、元本欠損または空室のクリーニング、改装、信託報酬・信託関連費用等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。


信用状況の変化に関するリスク

  1. 賃貸人(兼転貸人)の信用状況の変化(賃料不払等)に関するリスク

    信託不動産の賃貸人(兼転貸人)の信用状況の変化によっては、賃料の不払いなどが生じ、それによって信託収益の減少、元本欠損または賃借人の賃料不払いによる賃料回収費用等の追加資金拠出の必要が生じることがあります。

  2. 建物管理業務従事者の信用状況の変化に関するリスク

    信託不動産の建物管理業務委託先であるスターツアメニティー株式会社の信用状況により、信託収益の減少、元本欠損または建物管理業務委託先の破綻、変更等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。

  3. 建物の売主の信用状況の変化に関するリスク

    信託建物に瑕疵が発見された場合の求償先としての建物の売主の信用状況の変化により、信託収益の減少、元本欠損または追加資金拠出の必要が生じることがあります。

  4. 委託者に係るリスク

    本信託契約の委託者である両国合同会社が破産手続、民事再生手続その他の倒産手続の対象となった場合には、信託不動産の信託譲渡または本信託受益権の譲渡が真正なる譲渡ではなく譲渡担保その他の担保設定であると評価され、倒産手続の制約を受ける可能性があります。

  5. プロパティマネージャーに係るリスク

    プロパティマネージャーであるスターツアメニティ株式会社によるテナント募集状況、テナント管理状況及び賃料回収状況、プロパティマネージャーの倒産並びにプロパティマネジメント契約違反等により、信託配当もしくは信託元本の交付に影響を及ぼし、または追加資金拠出の必要が生じることがあります。

  6. 指図権者に係るリスク

    本信託契約では、委託者である両国合同会社がその一切の指図権の行使をスリーアイズキャピタル株式会社(以下「指図権者等」といいます。)に委託しております。したがって、指図権者等の能力、業務の状況、信用状況の変化により、従前通りの水準による業務の継続が困難となって、本信託受益権の収益等に影響が及ぶ可能性があります。

  7. 受益者代理人に係るリスク

    本信託契約では、受益者代理人に石村信雄(以下「受益者代理人」といいます。)が就任しております。したがって、受益者代理人の能力、業務の状況、信用状況の変化により、従前通りの水準による業務の継続が困難となって、本信託受益権の収益等に影響が及ぶ可能性があります。

  8. 当社倒産時のリスク

    本信託受益権の購入代金は、いったん当社の預託口口座に振り込まれ、一定期間を経た後、売主である両国合同会社の口座に送金されます。当該送金までに、当社が破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他の倒産手続の対象となった場合、当社は、法令に従い、預託を受けた購入代金の保管につき預託口口座を開設し当社の固有財産と分別して管理を行いますが、当該購入代金は、当社の破産財団その他当社の固有財産に帰属する可能性があります。

  9. 受託者に係るリスク

    本信託契約の受託者であるファースト信託株式会社が破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他の倒産手続の対象となった場合に、信託財産が破産財団又は更生会社の財産その他受託者の固有財産に帰属するかどうかに関して、信託法に規定が設けられており、また、破産法10章の2において、信託財産の破産に関する規定が設けられております。信託財産の独立性という観点から、信託財産が受託者の破産財団又は更生会社の財産その他受託者の固有財産に帰属するリスクがあります。このようなリスクを排除するため、信託された不動産に信託登記をすることによって対抗要件を具備する予定です。 受託者が信託法、信託業法または信託契約に違反する行為を行ったときには、信託配当もしくは信託元本交付に影響を及ぼす可能性があります。

その他のリスク

  1. 不動産税制変更による収益変動リスク

    信託不動産に適用される税制(固定資産税、都市計画税など)の変更による信託収益の減少、元本欠損または増税等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。

  2. 相続・贈与に係る税制変更によるリスク

    信託不動産の相続財産評価額及び信託の仕組みを通じた効果については、KPMG税理士法人の見解を得ておりますが、これらの解釈について異なった見解がなされた場合、あるいは信託期間中に相続・贈与に係る税制が変更され、信託不動産の評価額の計算方法が変更される等の場合には、当初想定よりも相続税額や贈与税額が増える可能性があります。

    平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以降に取得する貸付事業用宅地について、取得日から3年以内に相続が発生した場合には、小規模宅地等の特例は適用できないこととされました。

    ただし、相続開始前3年超の期間、事業的規模で貸付事業を営んでいる方について相続が発生した場合には、上記の制限は課されません。 なお、取得から3年以上経過した後に相続が発生した場合には、事業的規模で貸付事業を行っていなかった方も今まで通り小規模宅地等の特例が適用できます。 また、小規模宅地等の特例の適用が制限されるのは「相続開始前3年以内取得の貸付事業用宅地」のみであり、本件受益権の取得により、投資家様が既に保有している事業用、居住用、貸付用の宅地に係る小規模宅地等の特例の適用にまで影響を及ぼすものではありません。

    「事業的規模」については、現時点では明確ではありません。

  3. 不動産の滅失・毀損・劣化に関するリスク

    信託不動産の滅失・毀損・劣化に起因して、信託収益の滅少、元本欠損または滅失・毀損・劣化による再建築・修復費等の追加資金拠出の必要が生じることがあります。なお、建物については、経年による劣化(税法上の減価償却相当)等のリスクがあります。

  4. 不動産の瑕疵に関するリスク

    信託不動産の瑕疵に起因して、信託収益の減少、元本欠損または瑕疵の修復費等の追加資金拠出の必要が生じることがあります。

  5. 不動産の土壌汚染に関するリスク

    信託不動産に土壌汚染が判明した場合、元本欠損または浄化費用等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。

  6. 不動産の現物交付に関するリスク

    信託の終了時において、信託不動産の換価処分が著しく困難である場合、その他やむを得ない事由がある場合は、受託者は、本信託契約に従い、最終償還金の支払いではなく、信託財産を各受益者に現状有姿で交付する場合があります。この場合、信託不動産の共有持分を取得することになります。詳細については本信託契約第47条をご参照ください。

  7. 信託の不成立に関するリスク

    信託不動産の売主である株式会社ディア・ライフと委託者である両国合同会社が2018年2月1日付で締結した不動産売買契約及び本信託契約には、本件募集による資金調達額が1,030,000,000円に満たない場合には効力が発生しない、または締結が行われない旨を規定する条項があり、その場合は本件信託が不成立となることがあります。なお、本件信託が不成立となった際、投資家から当社が投資資金を預かっている場合には、当社から投資家へ利息を付すことなく、投資資金を返還いたします。

  8. 流動性リスク

    本信託受益権は、その譲渡に受託者の承認を要し、信託契約に規定がある場合を除き、信託契約を解除することはできません。その他、信託受益権に係る市場が発達していないなど流動性が低く、本信託受益権について想定した時期及び想定した価額において処分できないリスクがあります。 本信託契約では、指図権者等が指図権の行使を行うこととされているため、個々の受益者は、信託不動産の売却処分に関する指図を受託者に対し行うことはできず、自らの指図に基づき信託不動産を換価等することはできません(但し、指図権者等は、信託不動産の売却処分に関する指図を行う場合、全ての受益者に対して、指図案及び当該指図案について書面により異議を述べることができる期間を書面により通知の上、全受益者の議決権の過半数の賛成を得た場合に限り、当該指図案に従った指図を行います。なお、受益者が異議を述べることができる期間内に異議を述べなかった場合には、当該受益者は指図案に賛成したものとみなされます。詳細については本信託契約第38条をご参照下さい。)。また、受託者は、本信託契約に基づく信託(以下「本信託」といいます。)の開始後5年を経過するまでは、原則として指図権者等の売却処分に関する指図に応じないものとされています。

  9. 法令の変更リスク

    将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無に関わらず、信託不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。また、消防法その他不動産の管理に関する関係法令の改正等により信託不動産の管理費用等が増加する可能性があります。更に、建築基準法・都市計画法の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により信託不動産に関する権利が制限される可能性があります。これらの結果、信託財産元本に欠損が生じるほか、受益者が負担する費用額、損害賠償額次第では元本を上回る損失が発生する可能性があります。

お手続きの流れ

  1. 1

    お申込み

    本ご案内および「契約締結前交付書面」をご熟読いただき、本事業の内容および諸リスク(税務上および法律上のリスクを含む。)を十分ご理解の上、「申込書」に必要事項をご記入いただき、お申込みください。

    ※ 募集総額に達し次第、締め切らせていただきますのでご了承ください。

  2. 1

    審査

    当社にて所定の審査を実施いたします。

    ※ なお、審査の結果、本信託受益権の購入ができない場合があること、申込状況等によりご希望する金額分の信託受益権を購入できない場合があることをご了承ください。

  3. 1

    契約手続き

    当社より、重要事項の説明を行います。また、同時に取引時確認をいたしますので、下記の書類を、各1通ご用意ください。

    個人の場合

    • 本人確認書類(免許証等)の写し
    • 印鑑登録証明書(発効日から6ヶ月以内のもの)

    法人の場合

    • 履歴(又は現在)事項の全部証明書(発効日から6ヶ月以内のもの)
    • 印鑑登録証明書(発効日から6ヶ月以内のもの)
    • お取引ご担当者様の本人確認書類(免許証等)の写し
  4. 1

    購入代金のお振込

    契約手続き時にご案内しました口座へ購入代金をお振込ください。

  5. 1

    契約締結時交付書面の発送

    入金の確認後、すみやかに当社より、契約締結時交付書面を発送いたします。

  6. 1

    計算書類の発送

    第一期の決算終了後、約1か月半後(予定)を目途に、指図代理人であるスリーアイズキャピタル株式会社より各種計算書類(信託財産報告書、運用報告書、分配金計算書)を発送いたします。投資家ごとに会計処理・税務申告等のお手続きをお願いいたします。

    ※ 詳細は、顧問税理士様又は所轄の税務署にご確認ください。

免責事項

  • 本資料は、SBIマネープラザ株式会社が信頼性が高いと判断した情報に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 本資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • 本資料におけるデータ・分析等は将来の投資成果及び市場環境の変動等を保証もしくは予想するものではありません。
  • 本資料の内容については、税理士等の専門家にご相談のうえ、お客様ご自身でご検討下さい。
  • 本資料に基づいてとられた投資行動の結果については、SBIマネープラザ株式会社は一切の責任を負いません。
  • 本資料の権利はSBIマネープラザ株式会社に帰属しており、方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製又は転送等を行わないようお願い致します。
  • 弊社が取扱う有価証券等は預金等ではなく、預金利息はつきません。また、元本保証はされておらず、預金保険制度の対象ではありません。

広告等における表示事項

  1. ① 金融商品取引業者の商号、登録番号

    本件信託受益権の私募の取扱いは下記業者が行います。

    【商号】SBIマネープラザ株式会社

    【登録番号】関東財務局長(金商)第2893号

    第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者

  2. ② 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

    A)手数料

    • お客様から直接頂く手数料はありません。
    • 詳細は「購入時の必要資金について」をご確認ください。

    B)その他

    • 委託証拠金等は不要です。また本件はデリバティブ取引、信用取引には該当しません。
    • 本信託受益権の対象となる不動産の価格は、不動産マーケットにおける取引価格や賃料相場の影響を受け、信託設定時または信託受益権売買時に比べて減少する場合があり、それによって信託収益の減少や元本欠損が生じる可能性があります。
  3. ③ 契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

    • 元本が保証されている商品ではなく、元本割れのリスクがあります。また、受益者が追加信託を行う事態が発生した場合、追加信託した金額を含む元本が毀損する可能性があり、この場合、当初投資額を超過する損失が発生する可能性があります。
    • 中途解約は出来ず、売却も困難である等、流動性が低い商品です。
    • 信託不動産の売却にあたっては、指図権者等の指図案に対して受益者による過半数の賛成が得られた場合に、受託者によって行われます。詳細は「信託不動産の売却方針(予定)」をご確認ください。
    • 当初信託期間は10年と設定されておりますが、信託不動産の売却が困難である場合には、委託者、受託者及び受益者の合意のうえ、信託期間が2年間ずつ延長される場合があります。
    • 信託財産に属する金銭が信託費用の支払い等に不足する場合には、受益者に対し期間を定めて弁済もしくは支払いを求める可能性があります。また、当該期間内に支払いが行われない場合には、信託財産の全部または一部を処分することによって当該支払いに充当する場合があります。
    • 信託の終了時において、信託不動産の換価処分が著しく困難である場合その他やむを得ない事由がある場合は、信託不動産を各受益者に現状有姿で交付する場合があります。
  4. ④ 業者が加入している協会の名称

    • 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
    • 一般社団法人日本投資顧問業協会