- トップページ
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取組み
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取組み
令和元年5月7日制定
令和2年6月1日最終改定
SBIマネープラザ株式会社(以下「当社」といいます。)は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、マネー・ローンダリング/テロ資金供与防止を当社の経営における重要な課題の一つとして位置付け、以下の取組みを実施いたします。
【犯罪収益移転防止法について】
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がその剝奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。
【マネー・ローンダリング/テロ資金供与防止の目的】
組織的な犯罪行為には資金が必要ですが、マネー・ローンダリング/テロ資金供与を放置すると犯罪組織が自由に使える資金を手にすることになります。また犯罪組織が犯罪収益を合法的な経済活動に投入し、その支配力を及ぼすことで更に勢力、権力を拡大するおそれもあります。つまりマネー・ローンダリング/テロ資金供与防止のねらいは、資金面から犯罪組織、犯罪行為の撲滅を目指すことにあるといえます。
【マネー・ローンダリング/テロ資金供与とは】
マネー・ローンダリングとは、違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を処理することとされています。つまり犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさせたり金融商品や不動産、宝石などに形態を変えてその出所を隠したりすることをいいます。 テロ資金供与とは、爆弾テロやハイジャックなどのテロ行為の実行を目的として、そのために必要な資金をテロリストに提供することをいいます。架空名義口座を利用したり、正規の取引を装ったりして集めた資金がテロリストの手に渡ることが判らないようにされています。このように、テロ資金供与はお金の流れを隠す点でマネー・ローンダリングと共通しています。
警察庁(JAFIC)ホームページ
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
【本人確認について】
本人確認とは、個人のお客様の場合は、氏名・住所・生年月日を、法人のお客様の場合は、法人の名称・本店又は主たる事務所の所在地及び法人の代表者・代理人の氏名・住所・生年月日を公的証明書で確認させていただくことです。
【本人確認の方法について】
当社では、第二種金融商品取引業及び貸金業の取引に際して、以下の公的証明書により本人確認を行なわせていただいております。
個人のお客様
- A. 1点のみのご提示で本人確認を行うことのできる書類
- ・運転免許証
- ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る。)
- ・旅券(パスポート)
- ・在留カード又は特別永住者証明書等
- ・その他の官公庁や特殊法人等発行の写真付きの身分証明書等(ただし当社管理部コンプライアンスグループが事前に許可したものに限る。)
- B. 2点のご提示、もしくはCと合わせてのご提示で本人確認を行うことのできる書類
- ・各種健康保険証又は介護保険被保険者証等
- ・国民年金手帳又は母子健康手帳等
- ・その他の公的な身分証明書等で写真の無いもの(ただし当社管理部コンプライアンスグループが事前に許可したものに限る。)
- C. Bと合わせてのご提示で本人確認を行うことのできる書類
- ・戸籍謄本(抄本)又は住民票(個人番号の記載の無いものに限る。)の写し等
- ・印鑑登録証明書
- ・国税・地方税の領収書
- ・納税証明書
- ・公共料金の領収書(本人の氏名と住所の表示があるものに限る。)
法人のお客様
- ・登記事項証明書
- ・印鑑登録証明書
- ・代表者個人および(代理人を選定する場合は)代理人の本人確認書類 (上記、個人のお客様の本人確認書類と同様。)
【取引開始時以外の本人確認について】
下記に該当するお客様のうち、当社が本人確認を行なう必要があると判断したお客様に対しては、再度本人確認を行なわせていただく場合がございます。
・ご登録している電話番号、ご住所、法人所在地等が他のお客様と重複しており、名義人へのなりすまし等の疑いがある場合
・ご本人様と異なる方から入金があった場合
・ご本人様以外の方からの個別のお取引に関するお問い合せがあった場合
・お客様にお送りした郵送物が返戻されたため、本人特定事項の真偽に疑いがある場合
また、犯罪収益移転防止法に基づく仮名・借名取引の防止の観点から、当社では定期的にお客様の属性ならびにお取引の実態等を確認させていただいております。当社が必要と判断した場合は、本人確認の上、お客様のお取引を制限させていただく場合もございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
【「仮名取引」及び「借名取引」の防止について】
仮名・借名取引は、脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により委託及び受託を禁止されています。 当社では、ご本人様以外の方(ご家族の方を含む)のお取引に関するお問い合わせはお断りさせていただきます。なお、ご本人様以外の方(ご家族の方を含む)がお取引を行なっている疑いがある場合には、犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認の上お取引を制限させていただく場合もございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
※「仮名取引」及び「借名取引」とは、以下のようなお取引のことをいいます。
「仮名取引」・・・ 架空の名義や他人の名義などを使用して行なうお取引
「借名取引」・・・ ご家族やご友人などご本人様以外の名義を借り、名義人になりすまして行なうお取引
【金融機関の免責について】
本人確認に応じていただけなかったお客様につきましては、本人確認に応じていただけるまでの間、お取引に係る義務の履行を拒ませていただきます。
【本人確認記録の作成及び保存について】
本人確認を行なわせていただいた場合は、直ちに本人確認記録を作成するとともに、お取引終了日等から7年間、本人確認記録を保存させていただきます。
【取引記録の作成及び保存について】
お客様とのお取引に際し、直ちに当該お取引の記録を作成するとともに、お取引が行なわれた日から7年間、取引記録を保存させていただきます。
【虚偽申告について】
犯罪収益移転防止法は、お客様が本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を隠蔽する目的で本人特定事項を偽った場合には、罰金が科されます。
【疑わしい取引の届出について】
テロ資金供与またはマネー・ローンダリングに係る疑いのあるお取引、お客様の収入・資産等に見合わない高額なお取引、短期間のうちに頻繁に行なわれ取引総額が多額であるお取引、真の取引者を隠匿している疑いがあるお取引等については、疑わしい取引の届出の対象となります。
【外国PEPsに該当するお客様の確認について】
犯罪収益移転防止法に基づき、外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者と過去にその地位にあった者、それらの家族及び実質的支配者がこれらの者である法人)に該当する場合は、お客様よりご申告いただくとともに、当社が本人確認を行なう必要があると判断したお客様に対しては、再度本人確認を行なわせていただく場合がございます。
お客様におかれましては、何卒、本法律の趣旨をご理解の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。